今、本会議が終わりました。写真のような内容で合意。さて、月曜日は何の波乱もなく年度末を越えられるでしょうか。よく読むと、「道路特定財源に係わる国税・地方税」に関してはどのように処理するということが明記していないのが気になります。現在の暫定税率が失効するという4月1日午前0時の「事実」をもって、政府案とは異なる状態が発生したことで「政府案が否決されたとみなす」という憲法59条第2項の「みなし適用」という奇策を採用することはないでしょうか。これは、合意の「1~3」で処理する法案に絡んで「みなし適用」することではないので、合意違反ではないという理屈ですが・・・。なんとも分かりにくい法解釈論争ですが、これも国会の不可思議な仕事のひとつです。